Tsuji, Hirohito (2025) 近世・近代・現代の皇室制度と「女性宮家」:桂宮淑子内親王を事例に. In: The 12th International Conference Japan, 2025-09-08 - 2025-09-10, Bucharest University of Economic Studies.
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PDF (The Female Miyake and the Imperial Family of Japan in the Early Modern, Modern and Contemporary Periods)
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Abstract
宮家は皇室の分家とでもいうべき存在である。天皇に皇子がない場合、皇位継承者を輩出し皇統断絶を防ぐ役割が期待された。歴代天皇の内3方が宮家出身である。現在、皇位継承権を有する男性皇族が減少し、安定的な皇位継承の維持が困難となつつあることから、国会では、婚姻後の女性皇族による「女性宮家」の創設を可能とすること、昭和22年に皇籍離脱した旧宮家を再興すること等が議論されている。女性皇族が宮家を相続した唯一の事例として、文久2年、淑子内親王による第12代桂宮家当主就任が挙げられる。この事例は、学界ではあまり注目されてこなかった。その原因は、くずし字で書かれた一次史料へのアクセスが難しいこと、マルクシズム史観的な近世史と近現代史を区切る研究手法では扱いにくい時期であること、そもそも江戸時代の四親王家について不明な点が多いこと等が挙げられる。しかし、淑子内親王の事例は、近世近代移行期の宮家の立ち位置や性質を考える上のみならず、現在議論されている「女性宮家」の先例となり得るのかという点からも重要である。本発表では、文献史料と人類学的手法を用い、淑子内親王による宮家相続の意義を考察する。鍵は、近世・近代・現代の皇室制度の相違点、日本の伝統的家族概念の氏(ウジ)と家(イエ)からなる二重構造である。
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | japanese studies,arts and humanities(all),social sciences(all),general ,/dk/atira/pure/subjectarea/asjc/1200 |
| Faculty \ School: | Faculty of Arts and Humanities > School of History |
| Depositing User: | LivePure Connector |
| Date Deposited: | 24 Nov 2025 15:30 |
| Last Modified: | 06 Dec 2025 00:34 |
| URI: | https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/101098 |
| DOI: | 10.13140/RG.2.2.30285.09441 |
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